支援費制度とは何か?Part.2
あのお兄さんがまた帰ってきたよ。
こんにちは〜〜〜っす!!!!
今日も簡単、親切、丁寧、解りやすく説明するよん。
本日は、障害程度区分について説明しましょう。前回も述べたとおり、措置では障害等級(療育手帳(?〜Cなど)措置費の支給に関係していましたが、支援費制度では障害程度区分という基準が設けられます。
知的障害者更生施設(入所)では、この区分を決める項目が25項目あります。
| 生活支援動作 | (ア)列 | (イ)列 | (ウ)列 |
| ア、起床及び就寝の働きかけ | 毎日支援が必要 | ときどき支援が必要 | 支援の頻度が低い |
| イ、洗面、歯磨き等の整容に関する支援 | 毎日支援が必要 | ときどき支援が必要 | 支援の頻度が低い |
| ウ、衣服の着脱の介助 | 毎日支援が必要 | ときどき支援が必要 | 支援の頻度が低い |
| エ、屋内及び屋外での移動に関する介助 | 毎日支援が必要 | ときどき支援が必要 | 支援の頻度が低い |
| オ、食事の準備、摂食及び後片付けに関する支援 | 毎日支援が必要 | ときどき支援が必要 | 支援の頻度が低い |
他にも、排泄行為に関する支援、入浴の介助、見守り等の支援、医療処置、受診等に関する支援、医療等の診断結果及び説明の理解に関する支援、健康管理に関する支援、清潔保持に関する支援、金銭管理に関する支援、衣類、身の回り品等の管理に関する支援、強いこだわり、多動パニック等の不安定な行動への対応、睡眠障害並びに食事及び排泄に係わる不適応行動への対応、自傷行為並びに他人及び者に対する粗暴な行為への対応、人間関係に関する問題の対応、日常生活における不安、悩み等に関する相談援助、外出、買い物等に関する支援、余暇活動及び地域活動への参加等に関する支援、訓練のために動機付け及び訓練内容の理解に関する支援、在宅生活に必要な生活関連行為を習得するための支援、各ヶの障害に応じたコミュニケーション手段による支援及びコミュニケーション訓練、代筆、電話の仲立ち当に関する支援、就労又は、在宅生活に向けた生活支援の体制作り等に関する支援
(ア)列を2点、(イ)列を1点、(ウ)列を0点としてカウントして、合計が28点以上でA区分、14点以上でB区分、10点以下でC区分と分けられます。ちなみに、支援費基準(案)の中で、知的障害者入所更生施設(定員50人)では、区分Aで月301,700円、区分Bで281,100円、区分Cでは250,300円になります。
また、次のような加算があります。施設から生活ホームやグループホームに利用者を退所することができると、退所時特別支援加算10,700円があります。多動、自傷、異食等の生活環境への著しい不適応行動がある利用者へは強度行動障害支援加算が区分Aで179,300円支給されます。
障害の重い人も施設を利用できるように強度行動支援加算があったり、知的障害者の地域移行を進めるために退所時特別支援加算があったりするんだね〜。
今回はお金の話が多く出てきたみたいだな〜。字もたくさんだし・・・ つかれちゃった。
最後に一言、障害程度区分を見ていると自分にも当てはまる項目があるな〜と思いました。
(さいさい)