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障害者自立支援給付法(仮称)・グランドデザイン?

今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)
平成17年度準備期間、18年度1月より、段階的に実施される。
 具体的なことはこれからのようですが、聴いてきた講演から、二つのポイントについて報告します(主に知的障害の部分)。

提供される福祉サービスのが変わる?
―かつ「日中活動の場」と「住まいの場」に分けられるー
1.介護給付(1割負担?)・・・
・生活福祉事業(重度障害者を対象とした日中活動の場)----日中活動の場
・共同生活介護(ケアホーム)----住まいの場

〜居宅介護・重度訪問介護・行動援護(移動介護含む)・療養支援・生活支援・児童デイサービス・短期入所・重度障害者等包括支援・施設入所支援 等〜
2.訓練等給付・自立支援医療・補装具等(当面1割負担)
−達成しなければならない目的が設定される?−
・自立訓練事業
・就労移行支援事業
・就労継続支援事業
・要支援障害者雇用事業
・共同生活援助(グループホーム)----住まいの場
・・・・・入所の施設は「日中活動の場」と「住まいの場」の両方の機能を持つ場となり、事業としてサービスを選択して利用する事が可能に。

3.地域生活支援事業(利用料は市町村が決定?)・・・・・地域格差を生む? ・デイサービス(憩い・生きがい)事業(上記以外の日中活動の場)----日中活動の場
・住居提供(福祉ホーム)----住まいの場
・居住サポート事業----住まいの場

利用料の負担が変わる?・・・・・弱者切り捨てだと当事者から反対の声が上がっています。
−応能負担から応益負担へー

・利用した福祉サービスの1割負担・・・応益一定率負担
・扶養義務負担は廃止?(条件あり)
・負担が大きい人に対しては軽減措置あり----激変緩和措置----経過措置
・自己負担になるもの・・・医療費・日用品、通所施設の食費(調理員の人件費込みの実費?…3年間は食材費のみ?)、入所施設の食費・水光熱費・個室利用料など。

★ポイントは、この案のねらいである「効果的・効率的」とは、誰にとってのものか、立場をすりかえられないよう当事者の立場から声を上げていくことだと思います。(さいとう)