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ちょっとまじめな、でも知っておきたいお話し(4)
「成年後見人」という言葉を前回の会報で使いましたが、いくつか追加解説を加えます。( 本人→成年被後見人 手伝う人→成年後見人 )
Q、成年後見人はどんな人がなれるの?親でもなれますか?
A、成年後見人は誰でもなれます。自然人、法人・・・・
破産者・行方不明の人・未成年などは、なることが出来ません。
ということなので、もちろん親もなれます。
Q、成年後見人を就けるにはどんな手続きが必要なの?
A、家庭裁判所に「成年後見申立て」を行う必要があります。
申立てに必要な書類は、申立書・財産目録などなど
必要書類・書き方などについては家庭裁判所の相談窓口で助言等行っています。
Q、成年後見人には費用が必要なの?
A、費用が必要なときは、成年後見人が家庭裁判所に本人のために行った事務を記した書類とともに「報酬付与申立て」を行います。
その後、家庭裁判所が認定した金額を本人から報酬として支払うことになります。
親がなっても、他人がなっても、家庭裁判所が認定した金額が報酬となります。
また、報酬とは別に実費(交通費や郵便切手代など)が発生します。
Q、いろいろ提出書類があったりするとか?
A、基本的に1〜5年に1回、家庭裁判所に本人の財産状況及び本人のために行った事務について報告する義務があります。
これは、成年後見人が本人の財産を不当に使用していないか裁判所が監督するためです。
財産状況について書く書類は家計簿が付けられる程度の能力があれば作れると思います。あとは慣れで。
不当に使われていることが発覚した場合は、解任されたり、損害賠償請求、刑事訴訟されたりします。
法律用語満載でお送りしました今回の原稿、分かりにくかったら、活動で見かけたときにでも質問してくださいね。(おく)
(5)へ続く